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含まれる内容
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遺産分割協議によって相続する場合には、後々になってトラブルになることを避けるためにも遺産分割協議書というかたちで書面を作成します。書面を作成しておけばいざというときに証拠にもなりえます。 また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。 また、相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本を返却してもらえますので、他の相続手続きにおいて使用することができるようになります。 |
相続人調査と遺産分割協議書それぞれを単独でご依頼いただくことも可能です。
・相続人調査 42,000円
被相続人の戸籍謄本を収集し、それらを調査したうえで相続関係説明図を作成します。
・遺産分割協議書作成 31,500円
相続人の数と同じ部数の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は表紙をつけ、きちんと装丁します。
遺産分割協議書作成サービスに関するお問い合わせは、下のお問い合わせコーナーから行われて下さい。
現在、当事務所ではメールによる無料相続相談を実施しております。
遺産相続手続きや遺産分割協議書などの書類作成に関して分からないことや疑問点がございましたらお気軽にご相談ください。
行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してご相談ください。
*無料相続相談はお1人様1回限りとさせていただきます。
相続相談だけではなく、商品に関するお問い合わせも受け付けております。
遺産分割協議書の作成を行う際には以下のことを基本知識として知っておく必要があります。
配偶者には常に相続権がありますが、血族においては第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。
順位の違う血族が同時に相続人になることはありません。相続人は配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という組み合わせになります。
土地田畑や宅地、山林、原野などです。建物が建っているかどうかや抵当権がついているかどうかによって評価が異なります。 建物居宅や店舗、倉庫、工場などです。自分自身が使っている建物かどうかや建物の構造によって評価が異なります。 不動産上の権利借地権や借家権、抵当権、永小作権などです。 動産宝石や美術品、自動車、家具、ペットなどです。個人事業主であれば仕事のための器材や器具も相続の対象となります。 |
現金・預貯金・有価証券有価証券とは約束手形、小切手、株券、国債、公社債などのことです。 債券貸金や売掛金などです。 知的財産権特許権、実用新案権、著作権、商標権、意匠権などです。 |
含まれる内容
以下のフォームから簡単にご依頼いただくことが可能です。 |
以上の相続人で相続財産をどのように分けるかが決まったら、遺産分割協議書という形で書面にして残しておきましょう。後で、言った言わなかったのトラブルを防ぐことができますし、いざというときに重要な証拠にもなりえます。 また、各種の相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。当事務所では遺産分割協議書の作成を業務として行っております。 |
相続人調査と遺産分割協議書それぞれを単独でご依頼いただくことも可能です。 ・相続人調査 42,000円 被相続人の戸籍謄本を収集し、それらを調査したうえで相続関係説明図を作成します。 ・遺産分割協議書作成 31,500円 相続人の数と同じ部数の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は表紙をつけ、きちんと装丁します。 遺産分割協議書作成サービスに関するお問い合わせは、お問い合わせコーナーから行われて下さい。 |
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