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書類作成のご案内

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当事務所では遺産分割協議書などの相続手続きに必要となる書類の作成を業務として行っております。

遺産分割協議書作成トータルサポート 90,000円+実費

含まれる内容
  • 戸籍謄本収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書

遺産分割協議によって相続する場合には、後々になってトラブルになることを避けるためにも遺産分割協議書というかたちで書面を作成します。書面を作成しておけばいざというときに証拠にもなりえます。

また、各種の相続手続きにおいても遺産分割協議書を使用することができます。遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になります。

また、相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本を返却してもらえますので、他の相続手続きにおいて使用することができるようになります。

※遺産分割協議書作成トータルサポートのお客様負担額は、表示された価格に戸籍謄本取得実費、及び登記所事項証明書取得手数料1,000円×相続される不動産の件数を加えた金額となります。 また、上記金額は、不動産記載件数5件以内の場合であり、それ以上は別途お見積りとなります。相続人調査についても、特殊な事案については別途お見積りとなります。

相続人調査と遺産分割協議書それぞれを単独でご依頼いただくことも可能です。

・相続人調査 40,000円+実費

戸籍謄本を収集し、それらを調査したうえで相続関係説明図を作成します。

※相続人調査のお客様負担額は、表示された価格に戸籍謄本取得実費を加えた金額となります。また、特殊な事案については別途お見積りとなります。

・遺産分割協議書作成 50,000円+実費

相続人の数と同じ部数の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は表紙をつけ、きちんと装丁します。

※遺産分割協議書作成のお客様負担額は、表示された価格に、登記事項証明書取得手数料1,000円×相続される不動産の件数を加えた金額となります。 また、上記金額は、不動産記載件数5件以内の場合であり、それ以上は別途お見積りとなります。

遺産分割協議書に関するお問い合わせは、下のお問い合わせコーナーから行われて下さい。

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当事務所では相続手続きにおいて必要となる書類の作成を戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成までトータルにサポートいたし
ます。遺産分割協議書の作成は以下のフォームから簡単にご依頼下さることが可能です。

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お問い合わせ

当事務所ではメールによるお問い合わせを受け付けております。もちろん無料です。

商品に関するお問い合わせや相続手続き、遺産分割協議書などの書類作成に関して分からないことや疑問点がございましたらお気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。

行政書士には守秘義務があり、取得した情報は業務以外の目的で使用することはございませんので、安心してお問い合わせください。

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遺産分割協議書作成前の基礎知識

遺産分割協議書の作成を行う際には以下のことを基本知識として知っておく必要があります。

相続人

配偶者には常に相続権がありますが、血族においては第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。

順位の違う血族が同時に相続人になることはありません。相続人は配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という組み合わせになります。

法定相続分

・妻と子供の場合 法定相続分は各2分の1ずつ

・妻と直系尊属の場合 法定相続分は各3分の2と3分の1

・妻と兄弟姉妹の場合 法定相続分は4分の3と4分の1

遺留分

遺留分とは相続財産のうち、必ず一定範囲の相続人に留保される一定割合のことであり、遺言等によっても奪うことはできません。
遺留分は法定相続分の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合には、3分の1となります。また、兄弟姉妹には遺留分は
認められていません。

相続人が遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求権を行使できます。減殺請求は遺贈だけでなく生前贈与の場合も可能です。

遺留分減殺請求権は、相続が発生したことや遺贈があったことを知ったときから1年以上経過すると、時効により消滅します。また、
相続の発生から10年以上経過したときにも消滅します。

相続の放棄と違って遺留分は相続開始前に放棄することができます。遺留分の放棄は、必ず家庭裁判所に申し立てる必要がありま
す。遺留分の放棄は必ず認められるわけではなく、正当な理由がなければ認められません。正当な理由とは、自発的な意思によるも
のであることや生前にある程度の贈与を受けていたり、財産を相続しなくても十分資力があることなどです。

遺留分の対象となる財産は、遺贈の対象となっている財産を含む死亡時に有していた財産に、死亡前1年以内に贈与された財産など
の贈与された財産を加えて、負債を引いた金額です。

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相続財産とは

土地

田畑や宅地、山林、原野などです。建物が建っているかどうかや抵当権がついているかどうかによって評価が異なります。

建物

居宅や店舗、倉庫、工場などです。自分自身が使っている建物かどうかや建物の構造によって評価が異なります。

不動産上の権利

借地権や借家権、抵当権、永小作権などです。

動産

宝石や美術品、自動車、家具、ペットなどです。個人事業主であれば仕事のための器材や器具も相続の対象となります。

現金・預貯金・有価証券

有価証券とは約束手形、小切手、株券、国債、公社債などのことです。

債券

貸金や売掛金などです。

知的財産権

特許権、実用新案権、著作権、商標権、意匠権などです。

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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続財産の分割協議について相続人全員により合意が成立したことを証する書面です。

通常、タイトルには「遺産分割協議書」と書きます。まず最初に死亡年月日と名前、住所または本籍地を記載して被相続人を特定できるようにし、その被相続人の遺産の分割方法について相続人間で協議し合意が成立した旨について記述します。

それに続けて、遺産の具体的な分割方法を資産ごとに記載していきます。

・不動産については、所在や地番など登記事項証明書のとおりに記載します。

 (例)相続人甲は以下の不動産を取得する。
    所在 A市B町一丁目
    地番 100番20
    地目 宅地
    地積 100.25u

・預貯金は銀行名や支店名など特定できる情報を書きます。

 (例)相続人乙は以下の預貯金を取得する。
    株式会社○○銀行○○支店 普通預金 金○○万円

最後に相続人全員が署名し、実印を押印します。

遺産分割協議書に関するお問い合わせは、お問い合わせコーナーから行われて下さい。

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