
特別受益
相続人が結婚や養子縁組のため、もしくは生計の資本として被相続人の生前から贈与を受けていた場合には、相続財産の前渡とみなされ、特別受益として相続分から減らされることになります。
遺産分割の方法は、まず相続財産に特別受益の額を足します。それを相続人で遺産分割し、特別受益者は相続分から特別受益の額を引きます。
寄与分
相続人が被相続人の財産の維持または増加に寄与した場合や療養の看護など特別の寄与をした場合には、寄与分が認められ、相続分とは別に遺産を分割してもらえることになります。一般的な親孝行や家事労働では寄与分は認められません。
寄与分をいくらにするかは、相続人間での遺産分割協議によって決定します。寄与分がある場合の相続分の計算の仕方は、相続財産の金額から寄与分の額を引き、それを相続人で分割した後、寄与分のある人は相続分に寄与分の額を加えます。
相続の形態
単純承認
相続の承認には単純承認と限定承認があります。単純承認とは無条件で相続を承認することで、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになります。
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認か相続の放棄を行わない場合には自動的に単純承認したことになります。
限定承認
限定承認とは、プラスの財産の限度内において、マイナスの財産の責任を負うというかたちで相続を承認するものです。
限定承認は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。また、相続人全員の一致がなければ限定承認を行うことはできません。
相続放棄
相続放棄とは無条件で相続を放棄することです。相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。また、一度相続放棄をすると、取り消すことはできません。
裁判所で手続きをするまでの間に遺産を使いこんでしまったら、相続放棄は認められません。
配偶者と子供が相続人のときに、配偶者に全財産を相続させたい場合、子供が相続放棄しても、被相続人の親に相続権が発生し、思ったとおりに、配偶者に全財産を相続せることができるとは限りません。
代襲相続
直系卑属が相続人の場合、相続の開始前に子供が亡くなっている場合には孫に、孫も亡くなっている場合には、ひ孫に相続権が
発生します。
兄弟姉妹が相続人の場合にも、その子供には代襲相続権がありますが、孫にはありません。被相続人の直系尊属と配偶者には
代襲相続は発生しません。
相続人が行方不明の場合
生死が7年以上不明の場合、失踪宣告の手続きを行うことができ、失踪宣告がなされると、死亡したものとみなされます。
7年以上経過していない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人は、財産管理が主な役割なので、遺産分割協議に参加させる場合には、権限外行為の許可も取得する必要があります。
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