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不動産の名義変更
第三者に対抗するためには登記を行うことが必要です。登記をしておかないと、次の相続において手続きや権利関係が複雑になってしまいます。また、相続した不動産を譲渡する場合には、個人の名義で権利を行使することはできませんのでさかのぼって登記を行う必要があります。
必要書類
- 登記申請書
- 被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 登記する不動産の固定資産税評価証明書
- 登記する不動産の登記簿謄本または権利証
- 相続関係説明図
預貯金の名義変更
判例上、預貯金は相続開始と同時に各相続人に相続分に応じて当然に分割され、遺産分割協議の必要性はないとされています。しかし、銀行実務では相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書の提出を要求し、相続人単独での払い戻しには応じてくれません。
必要書類
- 相続に係わる依頼書[所定の用紙]
- 遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
- 被相続人の除籍謄本
- 各相続人の印鑑証明書
- 非課税貯蓄者死亡届出書[所定の用紙](被相続人が非課税貯蓄の適用を受けていたとき)
- 非課税貯蓄相続申込書[所定の用紙](相続人が非課税貯蓄の適用を受けるとき)
- 必要書類は金融機関によって異なりますので、確認しておきましょう。
株式の名義変更
通常の売買においては、株主名簿閉鎖期間は名義変更を行うことができませんが、相続の場合には、こうした制限はありません。また、非上場企業の場合、株式の譲渡に制限が設けられている場合がほとんどですが、相続の場合にはこの譲渡制限の対象外となります。
必要書類
- 株式名義書き換え請求書
- 戸籍謄本
- 遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
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